<セミナー詳細>

セミナーコード:20190604   このセミナーの受付は終了しています
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★2020年4月1日に施行される改正民法によって、何がどのように変わり、何をしなければならないのか!?
 本セミナーでは、請負業者を対象に、問題点の確認と対応・準備について解説頂きます。
★最後に個別質問・名刺交換の時間も設けておりますので、何かお困りの事項などあれば個別の質問も
 受付けています。
★恐れ入りますが、法律事務所にご所属の方の受講はお断りする場合がございます。

〜請負業者(EPC・プラントメーカー・電気工事会社など)のための〜
改正民法のプラント工事契約/EPC契約への影響と対応
●講 師 西村あさひ法律事務所 弁護士 森田桂一 氏
  <講師略歴>
西村あさひ法律事務所、日本不動産学会所属。
建築・不動産・再生可能エネルギーのファイナンス業務、契約業務、
紛争解決業務を中心に対応。
改正民法については、建設関係業務への影響を中心に検証を行い、
「建築技術」誌での連載や単著での論文執筆等を行っている。
●日 時 2019年 6月 12日(水) 13:30〜16:30
●会 場 東京・新お茶の水・連合会館(旧 総評会館)・会議室  》》 会場地図はこちら 《《
※急ぎのご連絡は(株)技術情報センター(TEL06-6358-0141)まで!!
●受講料 43,200円(1名につき)
(同時複数人数お申込みの場合1名につき37,800円)
※テキスト代、消費税を含む
●主 催 (株)技術情報センター

●セミナープログラム●
【講義概要】

 民法の債権法パートが約120年ぶりに改正され、2020年4月1日に施行されますので、本年に対応準備を進めていく必要があります。プラント工事契約/EPC契約との関係では、瑕疵担保責任にかかる工事特有の請負人保護的な規定が変更され、請負人は従前より不利な地位におかれたり、これまでの判例法理の整理が要求されることになり解釈論が不安定になるなど、再生可能エネルギー事業にも影響を生じます。こうした中で、諸規制を踏まえ、工事の類型を踏まえた対応が求められていくと考えています。本講義では問題点の確認と可能な限りの対応方針について検討をします。
【プログラム】

1.改正民法による請負契約規定の変更

 (1)現行法の工事請負契約の法理と請負人保護
 (2)法制審の議論と2つの請負人像
 (3)請負/建設工事独自の規定の削除
 (4)施行後に見込まれる解釈の不安定化


2.中途解除時等の報酬請求権

 (1)現行法の理解
 (2)改正民法における中途解除時等の報酬請求権
 (3)判例の明文化に留まるか?


3.瑕疵担保責任/契約不適合責任の相違点

 (1)修補請求と追完請求
 (2)軽微瑕疵の取扱
 (3)損害賠償請求〜損害賠償請求の内容/帰責事由の抗弁
 (4)減額請求権
 (5)既履行部分の解除の解禁


4.瑕疵担保責任/契約不適合責任と解除の効力

 (1)現行法の整理
 (2)最高裁平成14年判決による建替費用相当額の損害賠償の容認
 (3)改正法の整理
 (4)建設工事の特殊性は認められるか。
 (5)プラント契約での特殊性


5.瑕疵担保責任期間/契約不適合責任期間

 (1)瑕疵担保責任期間の定めの撤廃の意義
 (2)除斥期間から時効期間へ
 (3)個別の瑕疵担保責任期間の規定の廃止
 (4)生命身体被害の例外
 (5)瑕疵担保責任期間規定の合理化(交渉等による猶予等)
 (6)不法行為


6.その他

 (1)遅延損害金(法定利息)
 (2)相殺と債権譲渡の関係
 (3)売買契約の変更の概要


7.参考文献等のご紹介


8.質疑応答
−個別質疑/名刺交換−
講義終了後、ご希望の方はお残りいただき、個別質問、名刺交換をお受けいたします。

関連セミナー実績

2018.10.16 改正民法のプラント工事/EPC契約と対応